八百祢です。
最近ちょっと話題になってたニュースを解説しようと思います。
賃貸住宅のLPガス料金、給湯器・エアコン費用上乗せ禁止へ
経済産業省は、賃貸集合住宅向けのLPガス(プロパンガス)料金について、給湯器やエアコンなどガス供給と関係のない設備費用の上乗せを禁止する方針を固めた。
~中略~
賃貸の集合住宅では、エアコンやインターホン、洗浄便座などの費用も上乗せする例がある。
これね、ボクが不動産業をしていたときにガス会社から営業がありましたね。
「設備を弊社が負担しますので、オーナーさんを紹介してください」って。
この手の話を持ってくるのは、県内の中堅ガス会社でした。
ボクの住む地区は昔馴染みの地域で、オーナーさんとガス会社の社長が知り合いだったりしますので、義理人情からなのか乗り換えはありませんでしたが、、
ですが、物件のオーナーチェンジが発生したことがあって、都会の不動産投資家にオーナーが変わったときに、ガス会社同士で競合させて、付帯設備に係る費用をガス会社に負担させようとするオーナーもいました。
オーナーの意向なので管理会社としては反対を述べることは出来ず、ガス給湯器・ガスコンロ・エアコン・インターホン・洗浄便座などがガス会社持ちになり、ガス料金に上乗せされてしまいました(´・ω・`)
ボクが知っている限りでは基本料金と使用単価に上乗せされ、付帯設備料との明記はされずガス料金として請求が来ていました。
これは業界の闇と言える部分でした。
賃貸物件の入居者はガス会社を選ぶことができませんから、オーナー指定の業者を使わざるを得ません。
まぁ、ガス会社も馬鹿みたいに料金を上げることはありませんが、たとえ数百円でも入居者としては「なんで?」って思うでしょうね。
ここにメスが入ったことは良いことだと思いますが、抜け道がある気がするんだよね。
ボクが今住んでいるアパートなのですが、給湯器がガス会社の所有になっていて、月100円ほどのレンタル代をガス会社に払っています。
これを類推適用して、ガス給湯器・エアコン・インターホン・洗浄便座をそれぞれ100円ずつレンタル契約を結ばせるとしたら?
古物商の資格を取ればレンタルすることは出来るし、堂々とレンタル料として請求されたら入居者は断ることができません。
付帯設備を他から持ってくることはできないですからね。
私法上の契約行為は双方が同意していれば成立する場合が多いので、弱い立場の賃借人が事実上断ることが出来ず、不利益な契約を結ばれる可能性もあります。
あくまで仮定の話ですが、ここまで突っ込んだ改革になるとイイなと思っています。