八百祢の世界 ~東北の魔法使いセミリタイアを達成す~

普通のサラリーマンが3400万円貯めてセミリタイアしました。

知識のアップデートは必要です

八百祢です。

現在絶賛無職中でハローワークに通っていますが、いろいろ変化があって戸惑っています。

以前にボクがハローワークのお世話になったのは東日本大震災で失業したときでした。

職場が解散してしまったので職探し&失業給付を貰うために通ってたんです。

当時もいろいろと調べて最適な方法で失業給付を受け、再就職もンマくいったと思っています。

ガッ

今回ハローワークに通ったらいろいろと制度が変わっていて焦った\(^o^)/

以前は自己都合退職は3カ月の待期期間があったのですが、それが2カ月に変わっていたり。

就職活動も以前は情報を調べるだけで良かったハズなのですが、今はハローワーク窓口で相談したり、応募したりしないといけなくなったんすね(´ω`)(うろ覚え)

まぁ、10年も経過すればいろいろ変わる罠。

宅建の試験を勉強したときにも思ったのですが、普段関係しないところがちょこちょこ変わってきてますね。

以前の知識のままでいたら受からなかったわ(´・ω・`)

成人年齢が20歳から18歳に変わったー、みたいな大きいのはみんな知っていると思いますが、そうじゃない小さな変更ってのも少なからずあるんですね。

特に税金なんかはコロコロ変わるので注意が必要です。

最近だとタワマンの節税封じがあるかな(まだ決まってはいない)

2022年4月に最高裁第三小法廷の判決で法律改正になる可能性が出てきました。

以下引用

【事案の概要】

(1)被相続人(X)が亡くなる前に約10億円の借入をし、8億3.700万円のタワマンAと約5億5,000万円のタワマンBを購入した(総額13億8,700万円)

(2)相続開始から約9カ月後、相続人(Y)はタワマンAを5億1,500万円で売却した

(3)その後、相続人(Y)は相続税の納税申告において、税法上の評価方式を用い、タワマンAを約2億4万円、タワマンBを約1億3,366万円と評価したうえ(総額約3億3,370万円)、そこから被相続人(X)の借入金額約10億円を差し引き、相続税を0円として申告した

これに対し、国税庁は不動産鑑定による実勢価格で評価し直し、タワマンAを約7.5億円、タワマンBを約5.2億円と評価して税額を計算し、相続人(Y)に対し約3億円の追徴課税の更正処分を行いました。

相続人(Y)は、この処分を不服として訴訟を提起したのです。

この裁判は最高裁まで争われ、最高裁は、結論として、国税庁の処分を有効とし、相続人(Y)敗訴の判決を下しました。理由は、以下の事情から、「相続税の租税回避」の意図があからさまに認められたからというものです。

 

・信託銀行が作成した稟議書に「相続税対策として不動産を購入するための資金」との記載があった

被相続人(X)はタワマンA購入時すでに90歳と高齢であり、相続税対策以外に考えられない

・相続人(Y)が相続開始後、相続税の納税申告前に、マンションAを購入時の価格とそれほど変わらない額で売却した

すなわち、不動産の税法上の評価額が低いことをことさらに利用して、多額の借金をしてまで相続税対策を行ったことと、相続開始直後に物件が売却されたことをとらえ、もっぱら相続税逃れのために行われたと認定されたのです。

 

タワマン節税のすべてがNGとされたわけではありません。

今回の判決は相続税を回避することだけを目的とした行為は法の趣旨を逸脱するので認められないということです。

知っていることでも過信せずに日々知識をアップデートしていかないと間違ったことを言っちゃいそうですね。

やはり日々勉強は必要なんだなぁと思った次第です。

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