八百祢です。
今回は10月31日で退職したあとのお話です。
退職したらすぐにハローワークに行って失業認定を受けようと思っています。
失業給付期間を経てから気楽にバイトでもしようと思っていますが、失業給付について調べてみました。
通常の自己都合退職の場合は2か月の待期期間があり、そこから失業保険の加入期間に応じて給付期間が決まります。
今回は自己都合退職で失業保険の加入期間が10年以上になりますから、待期期間2か月+失業給付120日と計算していました。
が、なんと今は待期期間に特例があるようです。
新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000632360.pdf
これによると
②本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること
とあります。
ボクの勤務先でも新型コロナ感染者は発生していますし、実はボク、基礎疾患ありでワクチン4回目接種を受ける予定なんですよ。
なのーで、②の要件に該当するため「特定理由離職者」として雇用保険求職者給付の給付制限を受けないということになります。
これは思わぬラッキーちゃん(*´ェ`*)
まぁ、いま国がなにやら動いているようで
「第7波」の収束後に感染症法上の扱いを、現行の「2類相当」から引き下げる検討を進める考えを示した。
とニュースになっています。
これによって特例がなくなる可能性もあるんですけどね(´・ω・`)
キッシー、いつまでも検討する検討士のままでいてくだしあ。