八百祢です。
先日からの続きで後編。
元ツイがこちら。
賃貸のひとがやるべきこと
— ゆたか@夢を叶えるFP (@yutaka_snks) 2022年5月24日
・入居前
相見積もりをとる
礼金を交渉してみる
火災保険は自分で加入
仲介手数料をゼロにする交渉
法律で認められてないものは断る
・入居中
タイミングをみて家賃交渉
・退去時
部屋の写真をとる
退去時の立会いはしない
火災保険で壁紙を直す
厚労省のガイドライン熟知
入居中にやること
①タイミングをみて家賃交渉
これは可能だと思います。
が、前の記事でも書きましたが、賃貸物件には不動産会社・管理会社・大家の三者が関係しています。
基本的に不動産会社は仲介するだけで管理運営は管理会社が行います。
なので仲介した不動産会社に家賃交渉しても無駄です(自己管理物件は除く)
例をあげると大東建託の物件などは地元不動産会社が仲介だけをして、管理運営は大東建託が行っていますので、地元不動産会社に交渉してもダメなんですね。
んで、大東建託などの大手物件は基本的に入居者と管理会社との連絡はアプリで行うため電話番号では取り次ぎしないはずです。
家賃交渉する窓口すらないと思った方がいいでしょう。
どちらかと言えば家賃交渉は入居前に行うのが効果的です。
52000円の家賃を50000円にしてくれれば決める!と言えば、仲介する不動産会社が管理会社や大家と交渉してくれます。
退去時にやること
①部屋の写真をとる
どちらかと言えばこれは入居時にやることです。
入居時に部屋の傷や汚れを撮影しておき、退去時に自分が破損したものではない証拠として残しておくのです。
今はアプリで写真をアップロードできるようになっているところもあり、全てがWEBで出来るようになっています。
②退去時の立会いはしない
これはダメです、退去立ち合いは絶対にしてください。
退去立ち合いは傷・汚れの確認をするものですが、ライフラインを停止したのかなど確認事項もあります。
身に覚えのない傷や汚れを指摘されサインさせられる!と書いてありますが、それは前述した入居前の写真で解決できます。
悪質な会社でない限りガイドラインに従って退去立ち合いをするので、ガイドラインを知っておくことは必要です。
③火災保険で壁紙を直す
これについては保険会社によって使える場合と使えない場合があると思います。
この一文だけで知ったかなのがバレちゃいますよ。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf
退去立ち合いの項目でも書きましたが、国交省のガイドラインですべて決められています。
壁紙の経年劣化は6年、フローリングに経年劣化は無いなどです。
退去立ち合いによる原状回復はトラブルも多く、悪質な業者によっては通常使用により経年劣化している壁紙の貼り替えを要求してくるところもあります。
なので退去立ち合いをしないと言っているのだと思いますが、「立ち合いをしなければ認めたことにならない」とはならず、自分に不利な条件を押し付けてくる可能性すらあります。
なので自分が国交省のガイドラインを基に退去立ち合いをするべきなのです。
不動産賃貸の原状回復にはトラブルが多く、会社側の悪質な請求問題もあれば入居者側の無知が問題の場合もあります。
今回の記事は善良な不動産会社の視点から書きましたが、悪徳不動産があるのもまた事実です。