八百祢です。
ブログ村を徘徊していたら興味深い記事を書かれているブロガーさんがいらっさいました。
以前に他のブロガーさんも無職での賃貸契約について書いていたのを思い出した。
不動産業の闇ではないのですが、やっぱみんな気になるんだねってことで、不動産業をしているボクが記事にしてみようと思いました(´・∀・`)
結論から言うと、無職でも賃貸契約をすることは可能です。
以前は賃貸契約に保証人をつけることが多かったのですが、2020年4月1日の民法改正により保証人に極度額を提示する必要が出てきました。
例えば「あなたは家賃の2年分まで保証してもらいますよ」って言う条件を保証人に提示して契約を結ぶ必要があるんですね。
※家賃5万円なら5万円×24か月で120万円まで保証することになります。
こんな条件を提示されて保証人になる奇特な人はあまり居ないんですよね( ;´Д`)
そのため最近の不動産会社は保証人ではなく、保証会社を使うことが多いです。
ま、大家さんによっては絶対に保証人が欲しいと言う人もいますので、全ての物件が保証会社を通しているわけではないですけどね(´・∀・`)
んで、保証会社にはそれぞれ規定があって、仕事している人、無職の人、生活保護の人、年金受給者の人などの振り分けがあります。
仕事している人に関しては特に問題がないので割愛しますね。
・生活保護の人は保護決定通知書。
・年金受給者は年金支払通知書または年金の源泉徴収票。
・無職の人は預貯金通帳。(資金が確認できるページ)
これを揃えて保証会社に審査を申し込み、問題がなければ賃貸契約をすることが可能です。
家賃滞納をした前科があると審査でハネられる場合がありますのでそこは注意が必要ですが、普通に暮らしていれば大丈夫でしょう。
なのーで、無職でも賃貸契約することは事実上は可能です(ι´ェ`)
※上に記載したのはボクが勤めている不動産会社の場合なので、実際に物件を借りる場合には不動産会社に確認してくださいね。
※2020/12/15追記
いなかの村人さんへのコメント返信でボクの間違いがあったので追記します。
保証会社の人に聞いたのですが、賃貸保証会社に横のつながりは今のところ無いそうです。
A社でハネられてもB社なら通る、なんてこともありえるそうです。